ロゴを外注したら、著作権はどちらに残るか

ロゴを外注したら、著作権はどちらに残るか

ロゴを外注して納品を受けたあと、色を変えたい、横組みも作りたい、という話が出ます。そのとき効いてくるのが著作権法 第61条第2項です。著作権を譲る契約の中に、第27条と第28条の権利を譲るとわざわざ書いていないときは、その2つは譲った側に残ったものと推定する、という定めです。「著作権は当院に譲渡する」と一行 書いただけでは、作り替える側の権利が相手に残ったままになりえます。

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権利は、作った側に自動で生まれる

この記事で読んだのは、著作権法と商標法の2本です。著作権法 第17条第1項は、著作者が著作者人格権と著作権を持つと定めています。同条第2項は、同法 第17条第2項は、これらを持つために何かの方式を踏むことを求めていません。登録も申請も要りません。デザイナーが手を動かして形ができた時点で、権利はその人の側にあります。

ですから発注側がやることは「権利をもらう」ことであって、「権利を作る」ことではありません。何もしなければ、権利は相手に置かれたままです。納品物のデータを受け取ったことと、権利を受け取ったことは別々に進みます。

「著作権を譲ります」だけでは、作り替えの権利が残る

著作権法 第61条第1項は、著作権の全部または一部を譲渡できるとしています。問題は第2項です。第27条と第28条の権利については、譲渡の目的として契約に特掲されていなければ、譲った側に留保されたものと推定されます。第27条は、著作物を翻訳・編曲・変形したり、脚色・映画化したり、そのほか翻案する権利です。第28条は、二次的著作物の利用について原著作物の著作者が持つ権利です。

ロゴで言えば、色違いを作る、縦組みを横組みにする、要素を抜いてアイコンにする。この種の作り替えが、第27条の側の話になりえます。契約書に「著作権を譲渡する」とだけ書いてあり、第27条・第28条の文字が無いなら、その部分は相手に残っていると推定される、というのが条文の書き方です。

なお、第21条は複製する権利を著作者が専有すると定めています。ロゴは看板・封筒・ホームページ・名刺と、複製して使う道具です。どこまで使ってよいかを、譲渡なのか、使用の許諾なのかを含めて決めておく場所になります。

譲っても、動かないものがある

著作権法 第59条は、著作者人格権が著作者の一身に専属し、譲渡することができないと定めています。第20条第1項は、著作物とその題号の同一性を保持する権利を著作者に認め、その意に反して変更・切除その他の改変を受けないものとする、としています。同条第2項には適用しない場合が号で並んでいますが、そこに挙がっているのは学校教育や建築物の改変などです。

つまり、著作権を譲る条項を入れても、人格権の側は条文上そこでは動きません。ここをどう扱うかは、条文に答えが書いていないので、契約の相手と決める話になります。決めていない状態のまま作り替えに進むと、話し合いが納品から何年も経ってから始まります。

院内で作った場合は、別の条文が出てくる

著作権法 第15条第1項は、法人その他の使用者の発意にもとづいて、その法人等で業務に従事する人が職務として作る著作物のうち、法人等が自分の著作名義で公表するものについて、作成の時における契約・勤務規則その他に別段の定めがない限り、著作者はその法人等とする、としています。

スタッフがロゴ案を作った場合に、この条文の条件に当てはまるかどうかは、発意・職務・名義といった条文の言葉を一つずつ当てて見ることになります。外部の会社に頼んだ場合は、その会社の人が医院の業務に従事する者にあたるのかというところから確かめる必要があります。院内と外注で、出発点になる条文が違う、という点だけは押さえておくと話が早いです。

著作権と商標権は、別の法律の話

ロゴをめぐって混ざりやすいのが、商標権です。商標法 第18条第1項は、商標権は設定の登録により発生する、と定めています。著作権が登録なしで生まれるのとは、出発点が逆です。第25条は、登録商標を指定商品・指定役務について使う権利を、商標権者が専有するとしています。

ですから、著作権の譲渡を受けたことと、そのロゴを商標として登録したことは、別々です。片方だけ済ませて、もう片方を済ませたつもりになっている状態が起きます。どちらをどこまでやるかは、医院の使い方しだいです。

発注の前に、確かめること

  1. 契約書に第27条・第28条の文字があるか。第61条第2項が名指ししているのはこの2つです。無ければ、留保されたものと推定される側に入ります
  2. あとで作り替える予定があるかを、発注の時点で言葉にする。色違い・横組み・アイコン化。予定があるなら、契約で決める場所がそこです
  3. 人格権をどう扱うかを決めておく。第59条により譲渡はできません。決めていないことを、決めていないと確認しておくだけでも違います
  4. 商標として登録するのかを、別の判断として持つ。商標法 第18条第1項のとおり、登録しなければ商標権は発生しません

個別の契約書の文面や、登録できるかどうかの判断については、弁護士・弁理士にご確認ください。この記事は、条文に書いてあることを並べたものです。

参考にした情報源

上のリンク先は、デジタル庁が運営する e-Gov法令検索の条文ページです。この記事に書いたことは、そこに表示される条文と一つずつ突き合わせられます。条文は改正で変わります。最終確認は、そのときの原文でお願いします。

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この記事を書いた人

近藤 宏海のアバター 近藤 宏海 代表取締役

近藤 宏海(こんどう ひろみ)/株式会社ガラパゴスワークス 代表取締役。歯科医院の開業から日々の運営まで、事務の現場を担ってきました。自社で歯科医院向けのWebアプリ「事務長AI」と、歯科医師向けアプリ「シカノバ」を開発・運営しています。

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