歯科医院のInstagramに何を投稿するか、誰に向けて発信するかを決める前に、確認しておきたい条文があります。Instagramの投稿も、内容によっては医療法上の「広告」として規制の対象になるからです。この記事は、投稿してよい内容の輪郭を、医療法とその施行規則の原文から確認します。
Instagramの投稿も、広告になりうる
この記事で読んだのは、医療法と、その施行規則です。医療法 第6条の5 第1項は、医業・歯科医業や病院・診療所について、患者を誘引するための手段としての表示を「広告」と位置づけています。誰が見るか分からない前提で作るテレビCMや看板と違い、Instagramはフォロワーという特定の見込み患者に向けて発信しますが、投稿の内容が医院への来院を誘う表示であれば、この条文の対象から外れません。ホームページの側で書けない表現は、医院のホームページに書けない表現の記事で並べています。
治療の前後の写真は、名指しで規制されている
医療法施行規則 第1条の9 第二号は、治療等の内容や効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療の前または後の写真等の広告をしてはならないと定めています。歯の色や歯並びのビフォーアフター写真は、Instagramでよく見かける投稿の型ですが、この条文が名指ししている形そのものです。個々の症例写真をそのまま投稿の主役にすることは、この基準に触れる可能性があります。
患者の言葉を借りた投稿も、同じ条文に触れる
同条 第一号は、患者やその他の者の主観または伝聞にもとづく、治療等の内容や効果に関する体験談の広告をしてはならないとも定めています。患者からのDMやコメントを「こんなお声をいただきました」と紹介したくなる場面がありますが、その内容が治療の効果に触れるものであれば、この条文が禁じている体験談の広告に近づきます。紹介するとしても、治療の効果ではなく、院内の対応や待ち時間など、効果と切り離せる内容に絞る必要があります。患者にクチコミを書いてもらうよう頼む場面にも線があり、クチコミを頼むとき、越えてはいけない線として別の記事にまとめています。
では、誰に何を見せられるか
ここまでの条文から見えてくるのは、規制されているのが「治療の効果」を語る内容だという輪郭です。逆に言えば、効果を語らない内容は、この2つの規定には触れにくくなります。医院の外観や内装、使用している機器、受付や診療室の雰囲気、スタッフの紹介といった投稿は、治療の効果そのものを主張するものではありません。見せる相手を「まだ医院を知らない近隣の人」に絞ると、効果より先に、医院の雰囲気や通いやすさを伝える投稿が自然と中心になります。
逆に、すでに来院を決めている患者や、治療内容そのものに関心がある層に向けて発信したい場合ほど、体験談や前後の写真に頼りたくなります。その誘惑が強い投稿ほど、いま見た2つの条文に触れやすい、という順序で考えると判断がしやすくなります。
まとめ ── 「誰に」より先に「何を語らないか」
Instagramの投稿を考えるとき、誰に見せるかを先に決めたくなりますが、医療法施行規則が禁じているのは、治療の効果を体験談や前後の写真で語ることです。まず何を語らないかを決めておくと、誰に向けた投稿であっても、条文との距離を保ちやすくなります。
参考にした情報源
- デジタル庁 e-Gov法令検索 医療法(昭和二十三年法律第二百五号) ── 第6条の5
- デジタル庁 e-Gov法令検索 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号) ── 第1条の9
上のリンク先は、デジタル庁が運営する e-Gov法令検索の条文ページです。この記事に書いたことは、そこに表示される条文と一つずつ突き合わせられます。条文は改正で変わります。最終確認は、そのときの原文でお願いします。
院内を、Googleマップの中へ
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