歯科経営支援– category –
歯科医院の経営・事務・人まわりの話。院長がご自分で判断できるように書いています。
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分院長に任せる範囲、どこまで決めておくか
分院長に何を任せるかを決める前に、条文の側で決まっている部分があります。医療法は管理者に従業者の監督と必要な注意を求め、歯科医師法は診療録の保存を管理者の義務としています。条文を並べたうえで、取り決めで決める範囲を整理しました。 -
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医療事故調査制度、歯科診療所の院長が先に決めておくこと
医療事故調査制度の報告義務は、診療所の管理者にも掛かっています。医療事故に当たるかを判断するのは院長です。医療法と施行規則、医療事故調査・支援センターの案内から、判断の考え方と、平時に安全管理の指針へ書き足すことを並べます。 -
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育休で抜ける人の穴、代わりの人と助成金をどう組むか
育休のあいだの人手は、いまのスタッフで分けて担うか、代わりの人を新しく雇うかの2つです。厚生労働省の両立支援等助成金には、どちらにも使えるコースがあります。令和8年度のリーフレットから、要件と、院内で先に決めることを並べます。 -
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スタッフを1人雇うと、給与の上に何が乗るか
求人票の月給の上には、健康保険・厚生年金・子ども・子育て拠出金・雇用保険・労災保険が乗ります。掛かる元も、医院とスタッフの割り方も1つずつ違います。人件費を見積もる側から、条文と公的機関の資料で並べます。 -
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ハラスメントの相談窓口、院長しかいない医院はどう置くか
ハラスメントの相談窓口は、決めて知らせるところまでが事業主の義務です。院長ひとりが窓口を兼ねると、院長自身の言動の相談は行き場を失います。厚生労働省の指針から、窓口の置き方の例、担当者に求められること、相談後の対応を並べます。 -
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診療時間に勤務を合わせる、1か月単位の変形労働時間制
土曜は長く、休診日の前は短く。診療時間に合わせて勤務を組むなら、労働基準法第32条の2の1か月単位の変形労働時間制が使えます。先に決める4つ、月の総枠の表、それでも時間外になる時間、当てはめられない人まで並べます。 -
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スタッフの健診結果、院長はどこまで見てよいか
スタッフの健康診断の結果は、要配慮個人情報にあたる機微な情報です。労働安全衛生法第104条と厚生労働省の指針から、同意の要る情報と要らない情報の分け方、取扱規程に書く9つの事項、小さな医院で院長が直接扱うときの条件を並べます。 -
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感染性廃棄物の処理業者、契約する前に医院が確かめること
感染性廃棄物を業者に任せても、処分されるまでの責任は医院に残ります。許可証の写しで見るところ、書面の契約に入れる項目、渡す前の文書の通知、料金の安さで選ぶ危うさ、契約書を終了から5年残すことまで、法令と環境省のマニュアルから並べます。 -
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就業規則の変更、スタッフの同意は要るのか
就業規則を変えるとき、労働基準法が手続きとして求めるのは過半数代表の意見を聴くことで、同意ではありません。一方で労働契約法第9条は、合意なく労働条件を不利益に変えることを原則として認めていません。例外の第10条の条件と、変える前に経営側で決めることを並べます。 -
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子どもが継がない歯科医院、どうたたむか
医院をたたむ手続きには、閉めたあとに数えるものと、閉める前から数えるものがあります。廃止の届出は10日以内、保険医療機関の指定の辞退は一月以上の予告期間。記録の保存は閉院後も続きます。条文から順番を組み立てました。 -
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スタッフの給料、何を基準に決めるか
給料の決め方を相場だけに頼ると、上げるときも据え置くときも理由を言葉にできません。最低賃金法は下限を、短時間・有期雇用労働者の法律は賃金を決めるときに勘案する事項を書いています。条文の項目から組み立てる材料を整理しました。 -
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歯科医院の物件、契約前に確かめる5つ
歯科医院の物件で最初に見るのは賃料ではありません。借地借家法 第38条の更新のない契約かどうか、第26条の通知の窓、第30条の不利な特約、第32条の賃料の増減。契約前に確かめる5つを条文から並べます。 -
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有給の計画的付与、夏季休診にあてる前に決めること
夏季休診や年末年始の休みを有給にあてるには、労働基準法第39条第6項の計画的付与として、就業規則の定めと労使協定が要ります。回せるのは5日を超える部分だけです。日数が足りない人の扱いまで、医院が先に決めることを条文と厚労省の資料から並べます。 -
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歯科衛生士が採用できない、求人票のどこを直すか
歯科衛生士の採用がうまくいかないとき、求人票そのものに直せる点があります。職業安定法が求める労働条件の明示、最新の内容に保つ義務、男女雇用機会均等法の性別差別禁止を、条文の原文から確認しました。 -
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医院のホームページに書けない表現
医院のホームページは医療法でいう広告です。第6条の5は虚偽・比較優良・誇大を名指しし、書いてよい事項を号で限っています。ウェブで広げるための限定解除の4つの条件と、事例解説書が挙げている画面の例を、資料に沿って整理しました。 -
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歯科助手に任せてよい仕事、いけない仕事
歯科助手に任せてよい仕事といけない仕事の線は、院内の慣習ではなく条文で引かれています。歯科医師法・歯科衛生士法・歯科技工士法・診療放射線技師法をe-Govの原文で読み、歯石除去やエックス線撮影、呼び名まで、院長が迷う場面ごとに条文に当てはめて整理しました。 -
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医療法人にするかどうかの分かれ目
医療法人化には歯科医師が何人も必要、というのは過去の制度です。医療法39条・44条・54条と、昭和60年の制度改正の経緯から、個人開業とのちがい、法人化しても変わらない点を整理しました。税額の判断は含みません。 -
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自由診療の値上げ、患者にどう伝えるか
自由診療の価格は医院が決められますが、値上げの伝え方には医療法の条文が関わります。ホームページの費用表示、比較優良・誇大にあたらない説明の仕方、書面で残すべきことを、医療法6条の5と同法施行規則の原文から整理しました。 -
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歯科材料の発注、いくら漏れているか ── 仕入単価を見ないまま発注している医院の話
歯科材料費は医業・介護収益の7.1%、損益率は5.5%。金銀パラジウム合金の告示価格は3,299円から4,779円へ動きました。厚生労働省の資料で確かめ、今日からできる3つのことを書きます。 -
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MS法人をつくるべきか ── 医院が1つのうちは、たいてい要りません
MS法人は、医院が1つのうちはたいてい要りません。理由を、非営利性の通知・会社をつくると毎年かかる法定の費用・分けられる仕事の有無という3つに分けて、条文と告示の金額で確かめます。検討の入口になる条件も書きました。
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